インフォメーション

  • 2012年01月15日

    国  税
    ● 源泉徴収票の交付及び提出・・・31日まで
    ● 法定調書の提出・・・31日まで
    ● 給与所得者の扶養控除等申告書の提出・・・今年最初の給与の支払いを受ける
    日の前日まで

    地 方 税
    ● 給与支払報告書の提出・・・31日まで
    ● 固定資産税の償却資産申告書の提出・・・31日まで
    ● 個人住民税第4期分の納付

    労  務
    ● 労働者死傷病報告:休業4日未満(10月~12月分)・・・31日まで
    ● 労働保険料の納付(第3期分)・・・31日まで
    (労働保険事務組合委託の場合2月14日まで)


    ● 復興特別所得税導入に伴う源泉徴収税額の変更のお知らせ
    平成23年12月に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な 財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」が 公布され、平 成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる給与・報酬などの所得につ いて源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税 を併せて徴 収することと定めら れました。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の 2.1%とされています。報酬の源泉所得税は、基 本的に10%ですので、これに復 興特別所得税2.1%分がプラスされ、平成25年1月1日以降の源泉所得税は、10.21% になります。

    (給与・賞与)
    すでに「平成25年分 源泉徴収税額表」が税務署より送られていると思いますの で、平成25年1月1日以降に支給日を迎える給与計算では、この新しい税額表を使 用してください。
    (所得税法204条報酬)
    税理士や弁護士などに支払う報酬についても、平成25年分より源泉徴収税額が 2.1%増えます。
    (計算例)
    従来 … 60,000円+消費税3,000円-源泉徴収6,000円=57,000円
    来年以降 … 60,000円+消費税3,000円-源泉徴収6,126円=56,874円
    グロスアップ...60,133円+消費税3,006円-源泉徴収6,139円=57,000円

    (その他)
    預金に対する利子、株式等の配当などについても、平成25年1月より源泉所得税 が2.1%増え、その分、手取金額は減ることになります。なお利子 割に変 更は ありません。

    以上、ご不明点などありましたら、ご遠慮なく当事務所までご連絡ください。よ ろしくお願いいたします。

    当事務所の報酬について
    平成25年1月以降のご請求分より、源泉徴収税額を変更させていただきます。ま た、報酬自動支払制度をご利用のお客様に関しては、平成25年1月 28日の引落 し分より変更となります。

    国税庁 タックスアンサー
    No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/

  • 2012年10月1日

    国  税
    ● 税務署長から特別農業所得者への24年分予定納税額の通知・・・15日まで

     地 方 税
    ● 個人住民税第3期分の納付

     労  務
    ● 労働者死傷病報告:休業4日未満(7月~9月分)・・・31日まで
    ● 労災の年金受給者の定期報告(7月~12月生まれ)・・・31日まで
    ● 労働保険料の納付(第2期分)・・・31日まで(労働保険事務組合委託の場 合11月14日まで)

  • 2012年8月13日

    国  税
    消費税増税法案を含む社会保障と税の一体改革関連8法案は10日、参院本会議で可決、成立。
    消費税の税率は、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に引き上げられる。

     地 方 税
    ● 個人住民税第2期分の納付
    ● 個人事業税第1期分の納付

  • 2012年7月2日

    7月の税務
    国  税
    ● 所得税予定納税額の減額承認申請・・・15日まで
    ● 所得税予定納税額第1期分の納付・・・31日まで

     地 方 税
    ● 固定資産税及び都市計画税第2期分の納付

     労  務
    ● 労働者死傷病報告:休業4日未満(4月~6月分)・・・31日まで
    ● 障害者・高齢者雇用状況報告書・・・15日まで
    ● 社会保険の報酬月額算定基礎届・・・10日まで
    ● 労働保険概算・確定保険料の申告及び納付・・・6月1日から7月10日まで

  • 2012年7月2日

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